財務・会計 ~経過勘定科目のまとめ~

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今回は、「財務・会計」の「経過勘定科目」に関する記事のまとめです。

 

目次

経過勘定科目 -リンク-

本ブログにて「経過勘定科目」について説明しているページを以下に示しますのでアクセスしてみてください。

 

 

経過勘定科目

「経過勘定科目」とは、継続的な役務の提供において発生する費用や収益を、発生した期に正しく割り当てるための調整項目であり、「企業会計原則注解(注5)」において「前払費用」「前受収益」「未払費用」「未収収益」といった4種類の勘定科目が定められています。

継続的な役務の提供に対する対価は時間の経過とともに発生すると考え、当期の費用・収益と次期以降の費用・収益を明確に区別して損益計算を行うとともに、貸借対照表に「経過勘定科目」として計上しなければなりません。

 

経過勘定科目の種類

「経過勘定科目」である「前払費用」「前受収益」「未払費用」「未収収益」について以下に示します。

 

前払費用

次期以降も継続して役務の提供を受ける場合において、既に次期以降の費用を支払っている場合、次期以降の費用は「貸借対照表」に「前払費用(資産)」として計上するとともに、「損益計算書」において当期の費用から除去します。

 

前受収益

次期以降も継続して役務の提供を行う場合において、既に次期以降の収益を受け取っている場合、次期以降の収益は「貸借対照表」に「前受収益(負債)」として計上するとともに、「損益計算書」において当期の収益から除去します。

 

未払費用

継続して役務の提供を受けているにもかかわらず、既に提供を受けた当期分の費用を支払っていない場合、当期分の費用を「貸借対照表」に「未払費用(負債)」として計上するとともに、「損益計算書」に当期の費用として計上します。

 

未収収益

継続して役務の提供を行っているにもかかわらず、既に提供を行った当期分の収益を受け取っていない場合、当期分の収益を「貸借対照表」に「未収収益(資産)」として計上するとともに、「損益計算書」に当期の収益として計上します。

 

「前払金」「前受金」「未払金」「未収金」との違い

「経過勘定科目」は、継続的な役務の提供において発生する費用や収益を、発生した期に正しく割り当てるための調整項目ですが、「継続的ではないもの」や「物品の売買など役務の提供には該当しないもの」については、経過勘定科目ではなく「前払金」「前受金」「未払金」「未収金」を使用します。

また、継続的な役務の提供であったとしても、既に契約が終了している場合、支払期限を過ぎて支払っていない費用または受け取っていない費用については「未払金」「未収金」を使用します。

 

企業会計原則注解(注5) ~経過勘定科目について~

  1. 前払費用
    前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。
  2. 前受収益
    前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の収益となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、前受収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による前受金とは区別しなければならない。
  3. 未払費用
    未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。
  4. 未収収益
    未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。従って、このような役務に対する対価は時間の経過に伴いすでに当期の収益として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、未収収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による未収金とは区別しなければならない。

 

貸借対照表における区分表示

「貸借対照表」における区分表示は「企業会計原則」の「貸借対照表原則」に定められており、「企業会計原則注解(注16)」において「経過勘定科目」を区分表示する基準が記述されています。

「前払費用」については、費用化されるまでの期間が決算日(貸借対照表日)の翌日から起算して1年以内である場合は「流動資産」に区分表示し、費用化されるまでの期間が決算日(貸借対照表日)の翌日から起算して1年を超える場合は「固定資産(投資その他の資産)」に区分表示します。

「未収収益」は「流動資産」に区分表示し、「前受収益」と「未払費用」は「流動負債」に区分表示します。

 

前払費用・前受収益・未払費用・未収収益の区分表示

勘定科目 貸借対照表の区分表示
前払費用 流動資産
または
固定資産(投資その他の資産)
前受収益 流動負債
未払費用 流動負債
未収収益 流動資産

 

企業会計原則注解(注16) ~ 一部抜粋 ~

~流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について~

前払費用については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとし、一年をこえる期間を経て費用となるものは、投資その他の資産に属するものとする。未収収益は流動資産に属するものとし、未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。

 


 

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