財務・会計 ~R2-9 消費税(1)税抜方式~

にほんブログ村に参加しています。
記事の内容にご満足いただけた場合は、以下のボタンをクリックいただけると、また頑張ることができます。

にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ

にほんブログ村に参加しています。
記事の内容にご満足いただけた場合は、以下のボタンをクリックいただけると、また頑張ることができます。

にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ







今回は、「財務・会計 ~R2-9 消費税(1)税抜方式~」について説明します。

 

目次

財務・会計 ~令和2年度一次試験問題一覧~

令和2年度の試験問題に関する解説は、以下のページを参照してください。

 

消費税の会計処理

消費税の会計処理方法には「税抜方式」と「税込方式」があります。

当然ですが、どちらの会計処理方法を選択しても、納付すべき消費税額(または還付される消費税額)は同額となります。

今回は、売上と仕入を中心に説明を行っていますが、それ以外に企業が受け取る(または支払う)全ての取引に関する消費税も、同様の考え方で会計処理を行います

 

税抜方式

「税抜方式」とは、売上や仕入の価格に消費税額を含めず、消費税額を「仮受消費税」「仮払消費税」に区分して処理する方法のことをいいます。

決算日に、「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額から、納付すべき消費税額(または還付される消費税額)を算定することができます

 

仕入

商品や原材料を購入した場合の仕訳を以下に示します。
仕入勘定は税抜価格で、支払った消費税は「仮払消費税」として処理を行います。

 

借方 貸方
仕入(※ 税抜価格)
仮払消費税
40,000
4,000
現金 44,000

 

売上

製品やサービスを販売した場合の仕訳を以下に示します。
売上勘定は税抜価格で、受け取った消費税は「仮受消費税」として処理を行います。

 

借方 貸方
現金 110,000 売上(※ 税抜価格)
仮受消費税
100,000
10,000

 

決算日における仕訳

期末の決算処理においては「仮受消費税(受け取った消費税)」と「仮払消費税(支払った消費税)」の差額から、納付すべき消費税額(または還付される消費税額)を算定します。
期末に決算処理を行うことにより「仮受消費税」と「仮払消費税」は相殺されてなくなります

 

仮受消費税 > 仮払消費税の場合

「仮受消費税(受け取った消費税)」が「仮払消費税(支払った消費税)」よりも多い場合は「未払消費税」として「流動負債」に計上します。

 

借方 貸方
仮受消費税 1,200,000 仮払消費税
未払消費税
1,000,000
200,000

 

仮受消費税 < 仮払消費税の場合

「仮受消費税(受け取った消費税)」が「仮払消費税(支払った消費税)」よりも少ない場合は「未収還付消費税」として「流動資産」に計上します。

 

借方 貸方
仮受消費税
未収還付消費税
1,000,000
200,000
仮払消費税 1,200,000

 

消費税を納付または還付した場合の仕訳

消費税を納付または還付した場合の仕訳を以下に示します。

 

消費税を納付する場合

受け取った消費税が支払った消費税よりも多い場合は、「未払消費税」を納付します。

 

借方 貸方
未払消費税 200,000 現金 200,000

 

消費税が還付される場合

支払った消費税が受け取った消費税よりも多い場合は、「未収還付消費税」の還付を受けます。

 

借方 貸方
現金 200,000 未収還付消費税 200,000

 

税込方式

「税込方式」とは、売上や仕入の価格に消費税額を含めて処理する方法のことをいいます。

取引が発生する都度、消費税額を区分する必要がないため、日々の仕訳処理が簡素化できますが、決算日に、過去の取引を遡って、納付すべき消費税額(または還付される消費税額)を算定しなければなりません

 

仕入

商品や原材料を購入した場合の仕訳を以下に示します。
仕入勘定に消費税額を含めた税込価格で計上して、処理を行います。

 

借方 貸方
仕入(※ 税込価格) 44,000 現金 44,000

 

売上

製品やサービスを販売した場合の仕訳を以下に示します。
売上勘定に消費税額を含めた税込価格で計上して、処理を行います。

 

借方 貸方
現金 110,000 売上(※ 税込価格) 110,000

 

決算日における仕訳

期末の決算処理においては、過去の取引を遡って、受け取った消費税と支払った消費税の差額を算定して、納付すべき消費税額(または還付される消費税額)を決定します。

「税込方式」では、売上と仕入に消費税額が含まれているため、納付すべき消費税がある場合は「租税公課」として「販売費及び一般管理費」に計上し、還付される消費税がある場合は、「雑益」として「営業外収益」に計上します。(「税抜方式」では、売上と仕入に消費税額が含まれていないため、このような費用や収益は発生しません。)

 

受け取った消費税額 > 支払った消費税額の場合

受け取った消費税額が支払った消費税額よりも多い場合、借方は「租税公課」として「販売費及び一般管理費」に計上して、貸方は「未払消費税」として「流動負債」に計上します。

 

借方 貸方
租税公課 200,000 未払消費税 200,000

 

受け取った消費税額 < 支払った消費税額の場合

受け取った消費税額が支払った消費税額よりも少ない場合、借方は「未収還付消費税」として「流動資産」に計上して、貸方は「雑益」として「営業外収益」に計上します。

 

借方 貸方
未収還付消費税 200,000 雑益 200,000

 

消費税を納付または還付した場合の仕訳

消費税を納付または還付した場合の仕訳は「税抜方法」と同様です。

当然ですが、どちらの会計処理方法を選択しても、納付すべき消費税額(または還付される消費税額)は同額となります。

 

試験問題

それでは、実際の試験問題を解いてみます。

【令和2年度 第9問】

商品19,800円(税込)を仕入れ、代金は現金で支払った。このときの仕訳として、最も適切なものはどれか。なお、消費税率は10%とし、仕訳は税抜方式によるものとする。

 

(借) 仕入
仮払消費税
18,000
1,800
(貸) 現金 19,800
(借) 仕入
租税公課
18,000
1,800
(貸) 現金 19,800
(借) 仕入 19,800 (貸) 現金 19,800
(借) 仕入 19,800 (貸) 現金
仮受消費税
18,000
1,800

 

中小企業診断協会Webサイト(https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/shikenmondai.html

 

考え方と解答

「消費税の仕訳」に関する知識を問う問題です。

 

消費税の会計処理方法には「税抜方式」と「税込方式」があります。

「税抜方式」とは、売上や仕入の価格に消費税額を含めず、消費税額を「仮受消費税」「仮払消費税」に区分して処理する方法のことをいいます。

商品や原材料を購入した場合、仕入勘定は税抜価格で計上し、支払った消費税は「仮払消費税」として処理を行います。

 

したがって、19,800円(税込)の商品を仕入れて代金を現金で支払った場合の税抜方式による仕訳は以下の通りです。

 

借方 貸方
仕入
仮払消費税
18,000
1,800
現金 19,800

 

答えは(ア)です。


 

コメント

タイトルとURLをコピーしました