運営管理 ~H29-32 販売促進(2)景品表示法~

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今回は、「運営管理 ~H29-32 販売促進(2)景品表示法~」について説明します。

 

目次

運営管理 ~平成29年度一次試験問題一覧~

平成29年度の試験問題に関する解説は、以下のページを参照してください。

 

景品表示法 -リンク-

本ブログにて「景品表示法」について説明しているページを以下に示しますのでアクセスしてみてください。

 

 

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

「不当景品類及び不当表示防止法」は「景品表示法」と呼ばれ、「虚偽表示・誇大広告によって顧客を不当に誘引する不公正な販売」や「行き過ぎた懸賞や景品を付けた商品の販売」を取り締まるための法律です。

従来は「公正取引委員会」が所管していましたが、2009年9月1日に「消費者庁」へと移管されています。

 

目的

「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」は、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある行為を禁止することによって、一般消費者の利益を保護することを目的としており、以下の内容に関する制限及び禁止を行っています。

 

  • 不当表示の禁止
  • 景品類の制限及び禁止

 

景品類の制限及び禁止

商品・サービスの販売促進のために景品類の提供が盛んにおこなわれていますが、一般消費者が、商品・サービスそのものではなく景品類に釣られて商品・サービスを購入した結果、質の良くないものや価格の高いものを買わされてしまうなどの不利益を被る可能性があるため、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」では、一般消費者がこのような不利益を被ることがないよう、景品類の最高額、総額などを制限しています。

 

景品類とは

「景品類」とは、事業者が、顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭等の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものとされています。なお、値引きやアフターサービス等は含まれません

「景品類」は、以下の表の通り「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3種類に区分されます。

 

種類 説明
一般鑑賞 商品・サービスを購入した人に抽選で提供される賞品
共同懸賞 商店街の福引セールなどの催しで提供される賞品
総付景品 来店者や商品・サービスを購入した人にもれなく提供される粗品

 

一般鑑賞による景品類の提供制限

「一般懸賞」とは、商品・サービスを購入した人に抽選などの方法で景品類を提供することです。

「一般懸賞」による景品類は、商品・サービスの提供価格(一般消費者の購入価格)である「取引価額」によって「その最高額」と「総額」が制限されています

 

取引価額 景品類の最高額 景品類の総額
一般懸賞 5,000円未満 取引価額の20倍 売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

 

共同懸賞による景品類の提供制限

「共同懸賞」とは、商店街など一定の地域内の業者が共同して行う福引セールなどの催しで景品類を提供することです。

「共同懸賞」による景品類は、商品・サービスの提供価格(一般消費者の購入価格)である「取引価額」とは関係なく「その最高額」と「総額」が制限されています

 

取引価額 景品類の最高額 景品類の総額
共同懸賞 取引価額に
かかわらず30万円
売上予定総額の3%

 

総付景品の提供制限

「総付景品」とは、来店者や商品・サービスを購入した人にもれなく粗品を提供することです。

「総付景品」による景品類は、商品・サービスの提供価格(一般消費者の購入価格)である「取引価額」によって「その最高額」が制限されていますが、「総額」は制限されていません

 

取引価額 景品類の最高額 景品類の総額
総付景品 1,000円未満 200円 制限なし
1,000円以上 取引価額の10分の2

 

措置命令と課徴金納付命令については、またの機会で説明します。

 

試験問題

それでは、実際の試験問題を解いてみます。

【平成29年度 第32問】

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)では一般消費者の利益を保護するために、店舗で販売促進を実施する際に遵守しなければならない事項が定められている。例えば、商品の購入者全員に景品類を提供することを総付景品といい、その限度額が定められている。この限度額に関する記述として、最も適切なものはどれか。

 

ア 取引価額が1,000円以上の場合、景品類の最高額は取引価額の10分の1である。
イ 取引価額が1,000円未満の場合、景品類の最高額は200円である。
ウ 取引価額が5,000円以上の場合、景品類の最高額は10万円である。
エ 取引価額が5,000円未満の場合、景品類の最高額は200円である。
オ 取引価額が5,000円未満の場合、景品類の最高額は取引価額の2%である。

 

中小企業診断協会Webサイト(https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/shikenmondai.html

 

考え方と解答

「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の「景品類の制限及び禁止」に関する知識を問う問題です。

 

総付景品の提供制限(景品類)

「総付景品」とは、来店者や商品・サービスを購入した人にもれなく粗品を提供することです。

「総付景品」による景品類は、商品・サービスの提供価格(一般消費者の購入価格)である「取引価額」によって「その最高額」が制限されていますが、「総額」は制限されていません

 

取引価額 景品類の最高額 景品類の総額
総付景品 1,000円未満 200円 制限なし
1,000円以上 取引価額の10分の2

 

正しい記述

「総付景品」の「景品類の最高額」の制限金額に関する正しい記述内容は以下の通りです。

  • 取引価額が1,000円未満の場合、景品類の最高額は200円である。
  • 取引価額が1,000円以上の場合、景品類の最高額は取引価額の10分の2である。

 

(ア) 不適切です。

取引価額が「1,000円以上」の場合、景品類の最高額は「取引価額の10分の2」と定められているため、選択肢の内容は不適切です

 

(イ) 適切です。

取引価額が「1,000円未満」の場合、景品類の最高額は「200円」と定められているため、選択肢の内容は適切です

 

(ウ) 不適切です。

「総付景品」の場合、取引価額は「1,000円」を境に「景品類の最高額」の制限金額が設定されているため、選択肢の内容は不適切です

なお、選択肢(ウ)の内容は「一般懸賞」における「景品類の最高額」の制限金額の条件を正しく記述しています。

 

(エ) 不適切です。

「総付景品」の場合、取引価額は「1,000円」を境に「景品類の最高額」の制限金額が設定されているため、選択肢の内容は不適切です

 

(オ) 不適切です。

「総付景品」の場合、取引価額は「1,000円」を境に「景品類の最高額」の制限金額が設定されているため、選択肢の内容は不適切です

 

答えは(イ)です。


 

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