今回は、「運営管理 ~H29-26 まちづくり三法(3)大規模小売店舗立地法~」について説明します。
目次
運営管理 ~平成29年度一次試験問題一覧~
平成29年度の試験問題に関する解説は、以下のページを参照してください。
まちづくり三法
「まちづくり三法」は、市街地の郊外への拡散を抑制し、街の機能を中心市街地に集中させるコンパクトシティの考え方に基づいており、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」「中心市街地活性化法」「都市計画法」の3つの法律で構成されています。
まちづくり三法の出題傾向
「まちづくり三法」は、毎年出題されているカテゴリなので、少し詳しく説明していきます。
年度 | まちづくり三法 | ||
大規模小売店舗立地法 | 中心市街地活性化法 | 都市計画法 | |
令和2年度 | 第23問 | - | 第24問 |
令和元年度 | - | - | 第23問/第24問 |
平成30年度 | 第21問(まちづくり三法共通問題で出題) | ||
平成29年度 | 第26問 | - | 第23問 |
平成28年度 | - | 第23問 | - |
平成27年度 | - | - | 第23問 |
平成26年度 | 第22問 | 第23問 | - |
平成25年度 | 第23問 | - | 第22問 |
平成24年度 | 第22問 | 第23問 | - |
平成23年度 | 第23問 | - | 第22問 |
平成22年度 | - | - | 第21問 |
出題回数 | 6回 | 3回 | 8回 |
まちづくり三法の背景と関係性
中小小売業の事業機会を確保することを目的として「大規模小売店舗法(大店法)」が、1973年に制定、1974年に施行されましたが、1990年代に入ってから「大規模小売店舗法(大店法)」が「トイザらス」の日本出店に対する障壁となったことをきっかけとして国際社会から批判を受けたため、1998年に「大規模小売店舗法(大店法)」が廃止され、その代わりに「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が1998年に制定、2000年に施行されました。
しかし、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が施行されると、郊外への大規模小売店舗の出店が増加して中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになったため、「中心市街地活性化法」と「都市計画法」を改正して、郊外に大規模小売店舗を出店できないようにしました。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。
中小小売業の事業機会を確保するという目的で大規模店舗の新設を禁止した「大規模小売店舗法(大店法)」に対する国際社会からの批判に対処する形で、1998年に同法を廃止しましたが、その代わりに同年に制定され、2000年に施行されたのが「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」です。
中心市街地活性化法
1990年代に、日本全国の地方都市で郊外化が進み、中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになってきたため、これらを抑止するために「中心市街地の整備改善」と「商業等の活性化」を目的として、1998年に「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」という名称で制定されました。
その後、2006年に「街なか居住」や「都市福利施設の整備」等の支援措置を追加することにより、中心市街地における「都市機能の増進」や「経済活力の向上」を図る総合的な支援法に改め、法律名を「中心市街地の活性化に関する法律」に変更されました。
都市計画法
「都市計画法」は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、1968年に制定され1969年に施行されました。
都市計画法では、都市計画の内容とその決定手続、都市計画による規制、都市計画による都市整備事業の実施などに関する事項を定めています。
直近では、2006年に改正が行われ、郊外に大規模集客施設を建設するための条件が厳しくなりました。
今回は、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」について説明していきます。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。
届け出
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、「建物の設置者」が「都道府県」に対して届け出を行うことを義務付けています。「建物の設置者」とは「建物所有者」のことであり「賃借権」や「借用権」を有する者は含まれません。
「大規模小売店舗」を新設する場合、開店予定日の8ヵ月前までに届け出を提出する必要があります。
届け出の項目
「建物の設置者」が「都道府県」に提出する届け出に記載する項目を以下に示します。
- 店舗名称及び所在地
- 設置者
- 小売業者
- 新設日(変更日)
- 店舗面積の合計
- 施設の配置に関する事項
- 駐車場の台数
- 駐輪場の台数
- 荷さばき施設の面積
- 廃棄物保管施設の容量
- 施設の運営に関する事項
- 開店時刻及び閉店時刻
- 駐車場利用可能時間帯
- 駐車場の出入口の数及び位置
- 荷さばきの時間帯
「大規模小売店舗法(大店法)」では、中小小売業の事業機会を確保することを目的としていたため、届け出るべき項目は以下の通りでした。(少ないです。)
- 開店日
- 店舗面積
- 閉店時刻
- 休業日数
建物の設置者が配慮すべき基本的な事項
「大規模小売店舗」の新設に際して、「建物の設置者」が配慮すべき基本的な事項は以下の通りです。
- 立地に伴う周辺地域の生活環境への影響に関する事前調査、予測及び適切な対応
- 説明会における地域住民への適切な説明
- 都道府県等からの意見に対する誠意ある対応
- 設置者・小売業者等による必要な措置の履行確保と責任体制の明確化
- 店舗開店後の適切な対応(必要に応じ追加的な対応策を講じる等)
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
「大規模小売店舗」の新設に際して、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項とそのための施設の配置や運営方法を以下に示します。
駐車需要の充足その他による大型店の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
- 駐車需要の充足等交通に係る事項
- 駐車場の必要台数の確保、位置、構造等
- 駐輪場の確保
- 自動二輪車の駐車場の確保
- 荷さばき施設の整備
- 経路の設定等(案内表示、掲示板の設置、交通整理員の配置等)
- 歩行者の通行の利便の確保等
- 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 防災、防犯対策への協力
騒音の発生その他による大型店の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
- 騒音の発生に係る事項
- 騒音発生の防止または緩和、防音対策、店舗及び施設の運営方法 (施設・設備の配置計画等の配慮、荷さばき作業等の運営方法の配慮)
- 大型店から発生する騒音全体の予測・評価方法、夜間において発生する個々の騒音の予測・評価方法
- 廃棄物に係る事項
- 保管のための施設容量の確保、保管場所の位置、構造
- 廃棄物等の運搬、処理方法
- 廃棄物等に関連する対応方策(悪臭防止のための機器設置、清掃実施等)
- 街並みづくり等への配慮等
店舗面積
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象としていますが、店舗として使用していない以下の箇所の床面積は含まれません。
- 階段、エスカレーター、エレベーター
- 売場間通路、連絡通路
- 休憩室
- 公衆電話室
- トイレ
- 事務室
- 荷扱所
- 食堂
- 屋上 など
適用対象とする小売店舗
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が適用される小売店舗に関する注意事項を以下に示します。
- 飲食店は含まない。
- 物品加工修理業は含む。
- 生協・農協は含む。(営利目的か否かは問わない)
建物の設置者に対する意見・勧告
「都道府県」は区市町村等からの意見や指針の内容に基づき、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境を保持する観点から「建物の設置者」に対して意見を述べることができます。
また、「建物の設置者」が、この意見を適正に反映せず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、「建物の設置者」に対して「勧告」を行うことができます。
さらに、正当な理由がなく、この「勧告」に従わなかったときは、その旨を公表することができます。
試験問題
それでは、実際の試験問題を解いてみます。
【平成29年度 第26問】
大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき基本的な事項の1つは、地域商業の需給調整である。
イ 大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売業には、飲食店が含まれる。
ウ 大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売店舗は、敷地面積が1,000㎡を超えるものである。
エ 大規模小売店舗立地法の施行に伴い、地域商業の活性化を図ることを目的として大規模小売店舗法の規制が緩和された。
オ 都道府県は大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。
中小企業診断協会Webサイト(https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/shikenmondai.html)
考え方と解答
(ア) 不適切です。
「大規模小売店舗立地法」において、建物の設置者が配慮すべき基本的な事項には「地域商業の需給調整」という項目はないため、選択肢の内容は不適切です。
建物の設置者が配慮すべき基本的な事項
- 立地に伴う周辺地域の生活環境への影響に関する事前調査、予測及び適切な対応
- 説明会における地域住民への適切な説明
- 都道府県等からの意見に対する誠意ある対応
- 設置者・小売業者等による必要な措置の履行確保と責任体制の明確化
- 店舗開店後の適切な対応(必要に応じ追加的な対応策を講じる等)
(イ) 不適切です。
「大規模小売店舗立地法」では「飲食店」を適用対象とはしていないため、選択肢の内容は不適切です。
適用対象とする小売店舗
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が適用される小売店舗の注意点を以下に示します。
- 飲食店は含まれない。
- 生協・農協は含まれる。(営利目的か否かは問わない)
(ウ) 不適切です。
「大規模小売店舗立地法」では、建物内の店舗面積が「1,000㎡」を超える小売店舗を適用対象としているため、選択肢の内容は不適切です。
(エ) 不適切です。
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しているため、選択肢の内容は不適切です。
(オ) 適切です。
「都道府県」は大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができるため、選択肢の内容は適切です。
建物の設置者に対する意見・勧告
「都道府県」は区市町村等からの意見や指針の内容に基づき、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境を保持する観点から「建物の設置者」に対して意見を述べることができます。
また、「建物の設置者」が、この意見を適正に反映せず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、「建物の設置者」に対して「勧告」を行うことができます。
さらに、正当な理由がなく、この「勧告」に従わなかったときは、その旨を公表することができます。
答えは(オ)です。
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