今回は、「運営管理 ~R2-23 まちづくり三法(7)大規模小売店舗立地法~」について説明します。
目次
運営管理 ~令和2年度一次試験問題一覧~
令和2年度の試験問題に関する解説は、以下のページを参照してください。
消防法 -リンク-
本ブログにて「消防法」について説明しているページを以下に示しますのでアクセスしてみてください。
まちづくり三法
「まちづくり三法」は、市街地の郊外への拡散を抑制し、街の機能を中心市街地に集中させるコンパクトシティの考え方に基づいており、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」「中心市街地活性化法」「都市計画法」の3つの法律で構成されています。
まちづくり三法の出題傾向
「まちづくり三法」は、毎年出題されているカテゴリなので、少し詳しく説明していきます。
年度 | まちづくり三法 | ||
大規模小売店舗立地法 | 中心市街地活性化法 | 都市計画法 | |
令和2年度 | 第23問 | - | 第24問 |
令和元年度 | - | - | 第23問/第24問 |
平成30年度 | 第21問(まちづくり三法共通問題で出題) | ||
平成29年度 | 第26問 | - | 第23問 |
平成28年度 | - | 第23問 | - |
平成27年度 | - | - | 第23問 |
平成26年度 | 第22問 | 第23問 | - |
平成25年度 | 第23問 | - | 第22問 |
平成24年度 | 第22問 | 第23問 | - |
平成23年度 | 第23問 | - | 第22問 |
平成22年度 | - | - | 第21問 |
出題回数 | 6回 | 3回 | 8回 |
まちづくり三法の背景と関係性
中小小売業の事業機会を確保することを目的として「大規模小売店舗法(大店法)」が、1973年に制定、1974年に施行されましたが、1990年代に入ってから「大規模小売店舗法(大店法)」が「トイザらス」の日本出店に対する障壁となったことをきっかけとして国際社会から批判を受けたため、1998年に「大規模小売店舗法(大店法)」が廃止され、その代わりに「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が1998年に制定、2000年に施行されました。
しかし、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が施行されると、郊外への大規模小売店舗の出店が増加して中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになったため、「中心市街地活性化法」と「都市計画法」を改正して、郊外に大規模小売店舗を出店できないようにしました。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。
中小小売業の事業機会を確保するという目的で大規模店舗の新設を禁止した「大規模小売店舗法(大店法)」に対する国際社会からの批判に対処する形で、1998年に同法を廃止しましたが、その代わりに同年に制定され、2000年に施行されたのが「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」です。
中心市街地活性化法
1990年代に、日本全国の地方都市で郊外化が進み、中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになってきたため、これらを抑止するために「中心市街地の整備改善」と「商業等の活性化」を目的として、1998年に「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」という名称で制定されました。
その後、2006年に「街なか居住」や「都市福利施設の整備」等の支援措置を追加することにより、中心市街地における「都市機能の増進」や「経済活力の向上」を図る総合的な支援法に改め、法律名を「中心市街地の活性化に関する法律」に変更されました。
都市計画法
「都市計画法」は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、1968年に制定され1969年に施行されました。
都市計画法では、都市計画の内容とその決定手続、都市計画による規制、都市計画による都市整備事業の実施などに関する事項を定めています。
直近では、2006年に改正が行われ、郊外に大規模集客施設を建設するための条件が厳しくなりました。
今回は、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」について説明していきます。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。
届け出
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、「建物の設置者」が「都道府県」に対して届け出を行うことを義務付けています。「建物の設置者」とは「建物所有者」のことであり「賃借権」や「借用権」を有する者は含まれません。
「大規模小売店舗」を新設する場合、開店予定日の8ヵ月前までに届け出を提出する必要があります。
届け出の項目
「建物の設置者」が「都道府県」に提出する届け出に記載する項目を以下に示します。
- 店舗名称及び所在地
- 設置者
- 小売業者
- 新設日(変更日)
- 店舗面積の合計
- 施設の配置に関する事項
- 駐車場の台数
- 駐輪場の台数
- 荷さばき施設の面積
- 廃棄物保管施設の容量
- 施設の運営に関する事項
- 開店時刻及び閉店時刻
- 駐車場利用可能時間帯
- 駐車場の出入口の数及び位置
- 荷さばきの時間帯
「大規模小売店舗法(大店法)」では、中小小売業の事業機会を確保することを目的としていたため、届け出るべき項目は以下の通りでした。(少ないです。)
- 開店日
- 店舗面積
- 閉店時刻
- 休業日数
建物の設置者が配慮すべき基本的な事項
「大規模小売店舗」の新設に際して、「建物の設置者」が配慮すべき基本的な事項は以下の通りです。
- 立地に伴う周辺地域の生活環境への影響に関する事前調査、予測及び適切な対応
- 説明会における地域住民への適切な説明
- 都道府県等からの意見に対する誠意ある対応
- 設置者・小売業者等による必要な措置の履行確保と責任体制の明確化
- 店舗開店後の適切な対応(必要に応じ追加的な対応策を講じる等)
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
「大規模小売店舗」の新設に際して、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項とそのための施設の配置や運営方法を以下に示します。
駐車需要の充足その他による大型店の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
- 駐車需要の充足等交通に係る事項
- 駐車場の必要台数の確保、位置、構造等
- 駐輪場の確保
- 自動二輪車の駐車場の確保
- 荷さばき施設の整備
- 経路の設定等(案内表示、掲示板の設置、交通整理員の配置等)
- 歩行者の通行の利便の確保等
- 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 防災、防犯対策への協力
騒音の発生その他による大型店の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
- 騒音の発生に係る事項
- 騒音発生の防止または緩和、防音対策、店舗及び施設の運営方法 (施設・設備の配置計画等の配慮、荷さばき作業等の運営方法の配慮)
- 大型店から発生する騒音全体の予測・評価方法、夜間において発生する個々の騒音の予測・評価方法
- 廃棄物に係る事項
- 保管のための施設容量の確保、保管場所の位置、構造
- 廃棄物等の運搬、処理方法
- 廃棄物等に関連する対応方策(悪臭防止のための機器設置、清掃実施等)
- 街並みづくり等への配慮等
店舗面積
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象としていますが、店舗として使用していない以下の箇所の床面積は含まれません。
- 階段、エスカレーター、エレベーター
- 売場間通路、連絡通路
- 休憩室
- 公衆電話室
- トイレ
- 事務室
- 荷扱所
- 食堂
- 屋上 など
適用対象とする小売店舗
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が適用される小売店舗に関する注意事項を以下に示します。
- 飲食店は含まない。
- 物品加工修理業は含む。
- 生協・農協は含む。(営利目的か否かは問わない)
建物の設置者に対する意見・勧告
「都道府県」は区市町村等からの意見や指針の内容に基づき、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境を保持する観点から「建物の設置者」に対して意見を述べることができます。
また、「建物の設置者」が、この意見を適正に反映せず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、「建物の設置者」に対して「勧告」を行うことができます。
さらに、正当な理由がなく、この「勧告」に従わなかったときは、その旨を公表することができます。
消防法
「消防法」とは、昭和23年に制定された法律であり、火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災・地震などの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことにより、社会秩序を保持し、公共の福祉の増進に資することを目的として、火災の予防・警戒・調査、消防設備、消火活動、救急業務、危険物の取り扱いなどを規定しています。
建物の分類
「消防法」において「防火対象物」は「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」と定義されています。
ちなみに、「舟車」とは「船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう」と定義されています。
さらに、「防火対象物」は、「消防法施行令別表第1」において不特定多数の人が利用する「特定防火対象物」と特定の人が利用する「非特定防火対象物」に分類されています。
- 特定防火対象物
不特定多数の人が利用する用途の防火対象物 - 非特定防火対象物
特定の人が利用する用途の防火対象物
特定防火対象物
「消防法施行令別表第1」に定められた、不特定多数の人が利用する「特定防火対象物」を以下に示します。
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- 公会堂又は集会場
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
- 遊技場又はダンスホール
- 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの
- カラオケボックス等
- 待合、料理店その他これらに類するもの
- 飲食店
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
- 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
- 病院、診療所又は助産所
- 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院、知的障害者施設等
- 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所、通所による障害者支援施設等
- 幼稚園又は特別支援学校
- 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
- 上記の特定用途を含む複合用途防火対象物
- 地下街
- 準地下街
非特定防火対象物
「消防法施行令別表第1」に定められた、特定の人が利用する「非特定防火対象物」を以下に示します。
- 寄宿舎、下宿又は共同住宅
- 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
- 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
- 特定防火対象物以外の公衆浴場
- 車輌の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 工場又は作業場
- 映画スタジオ又はテレビスタジオ
- 自動車車庫又は駐車場
- 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
- 倉庫
- 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物
- 延長50メートル以上のアーケード
- 市町村長の指定する山林
- 総務省令で定める舟車
消防設備
「消防設備」とは、消防法や関係政令で規定する「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」 のことをいい、「消火設備」「警報設備」「避難設備」「消防活動用設備」に分類されます。「消防法」で対象と定められている建物では、これらの「消防設備」を基準に従って設置しなければなりません。
消火設備
「消火設備」とは、水や消火剤を用いて消火を行う機械器具や設備のことをいいます。
- 消火器
- 屋内・屋外消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 泡消火設備
- ガス系消火設備
- 粉末消火設備など
警報設備
「警報設備」とは、火災などを通報するために設置しなければならない感知・警報・通報設備のことをいいます。
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 火災通報装置
- 非常警報器具および非常警報設備など
避難設備
「避難設備」とは、火災などの災害が発生したときに避難のために使われる機械器具や設備のことをいいます。
- 避難器具(はしご、救助袋)
- 誘導灯及び誘導標識
- 非常用照明など
消防活動用設備
「消防活動用設備」とは、消防隊が消火活動の際に利便を与えることを主眼として設置する設備のことをいいます。
- 排煙設備
- 連結送水管
- 無線通信補助設備など
消防設備の点検と報告
「消防設備」は、ただ単に設置するだけでなく、いざという時に正常に動作するよう適切に維持管理することが非常に重要であるため、「消防法」において「消防設備」の定期点検の実施と点検結果の報告について定められています。
定期点検の実施
「消防設備点検」には「機器点検(6ヶ月に1回)」と「総合点検(1年に1回)」があります。
また、「特定防火対象物」においては、通常の「消防設備点検」に加えて「防火対象物点検(1年に1回)」を実施するよう定められています。
定期点検の種類
建物の分類 | 消防設備点検 | 防火対象物点検 (1年に1回) |
|
機器点検 (6ヶ月に1回) |
総合点検 (1年に1回) |
||
特定防火対象物 | ○ | ○ | ○ |
非特定防火対象物 | ○ | ○ | × |
なお、これらの点検は、「消防設備士」または「消防設備点検資格者」が実施するよう定められています。
機器点検(6ヶ月に1回)
「機器点検」とは、以下の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認する点検のことをいいます。
- 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動
- 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
- 消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年に1回)
「総合点検」とは、消防用設備機器の全部、あるいは一部を作動させて、総合的な機能を消防用設備の種類に応じて確認する点検のことをいいます。
防火対象物点検(1年に1回)
「防火対象物点検」とは、消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているかを確認する点検のことをいいます。
点検結果の報告
「特定防火対象物」は「1年に1回」の頻度で「非特定防火対象物」は「3年に1回」の頻度で、消防設備点検の実施結果を管轄の消防長または消防署長に報告しなければなりません。
点検結果の報告
建物の分類 | 報告の頻度 |
特定防火対象物 | 1年に1回 |
非特定防火対象物 | 3年に1回 |
試験問題
それでは、実際の試験問題を解いてみます。
【令和2年度 第23問】
大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア この法律では、店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、6か月に1回行わなければならないと定められている。
イ この法律の主な目的は、大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保することである。
ウ この法律の対象は店舗面積が500㎡を超える小売業を営むための店舗であり、飲食店は含まれない。
エ 市町村は、大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。
オ 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項として、交通の渋滞や交通安全、騒音、廃棄物などに関する事項が挙げられている。
中小企業診断協会Webサイト(https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/shikenmondai.html)
考え方と解答
「大規模小売店舗立地法」に関する知識を問う問題です。
(ア) 不適切です。
「消防法」とは、昭和23年に制定された法律であり、火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災・地震などの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことにより、社会秩序を保持し、公共の福祉の増進に資することを目的として、火災の予防・警戒・調査、消防設備、消火活動、救急業務、危険物の取り扱いなどを規定しています。
「消防設備」は、ただ単に設置するだけでなく、いざという時に正常に動作するよう適切に維持管理することが非常に重要であるため、「消防法」において「消防設備」の定期点検の実施と点検結果の報告について定められています。
「消防設備点検」には「機器点検(6ヶ月に1回)」と「総合点検(1年に1回)」があります。
また、「特定防火対象物」においては、通常の「消防設備点検」に加えて「防火対象物点検(1年に1回)」を実施するよう定められています。
定期点検の種類(消防法)
建物の分類 | 消防設備点検 | 防火対象物点検 (1年に1回) |
|
機器点検 (6ヶ月に1回) |
総合点検 (1年に1回) |
||
特定防火対象物 | ○ | ○ | ○ |
非特定防火対象物 | ○ | ○ | × |
したがって、店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、6か月に1回行わなければならないと定めているのは、「大規模小売店舗立地法」ではなく「消防法」であるため、選択肢の内容は不適切です。
(イ) 不適切です。
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。
中小小売業の事業機会を確保するという目的で大規模店舗の新設を禁止した「大規模小売店舗法(大店法)」に対する国際社会からの批判に対処する形で、1998年に同法を廃止しましたが、その代わりに同年に制定され、2000年に施行されたのが「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」です。
したがって、大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保することを目的とした法律は「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」ではなく「大規模小売店舗法(大店法)」であるため、選択肢の内容は不適切です。
(ウ) 不適切です。
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。
したがって、この法律の対象は店舗面積が「500㎡」ではなく「1,000㎡」を超える小売業を営むための店舗であるため、選択肢の内容は不適切です。
(エ) 不適切です。
「都道府県」は区市町村等からの意見や指針の内容に基づき、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境を保持する観点から「建物の設置者」に対して意見を述べることができます。
また、「建物の設置者」が、この意見を適正に反映せず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、「建物の設置者」に対して「勧告」を行うことができます。
さらに、正当な理由がなく、この「勧告」に従わなかったときは、その旨を公表することができます。
したがって、大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができるのは「市町村」ではなく「都道府県」であるため、選択肢の内容は不適切です。
(オ) 適切です。
「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。
したがって、大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項として、交通の渋滞や交通安全、騒音、廃棄物などに関する事項が挙げられているため、選択肢の内容は適切です。
答えは(オ)です。
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