財務・会計 ~H22-2-4 特殊な販売形態(3)割賦販売~

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今回は、「財務・会計 ~H22-2-4 特殊な販売形態(3)割賦販売~」について説明します。

 

目次

財務・会計 ~平成22年度一次試験問題一覧~

平成22年度の試験問題に関する解説は、以下のページを参照してください。

 

特殊な販売形態 -リンク-

原則として、収益は「実現主義の原則」に基づき認識します。
また、「実現主義の原則」により収益を認識する判断基準のことを「販売基準」といいます。

しかし、実際の商品販売には「販売基準」だけでは適切に業績を評価することができない「特殊な販売形態」があります

「委託販売」「試用販売」「予約販売」「割賦販売」など、平成22年度第2問を解くために、様々な「特殊な販売形態」における収益の認識に関する判断基準と仕訳の方法などついて説明しています。

今回は、「特殊な販売形態(3)割賦販売」として「割賦販売」について説明します。

一次試験に向けて「特殊な販売形態」について説明しているページを以下に示しますのでアクセスしてみてください。

 

 

割賦販売

「割賦販売」とは、商品または製品を引き渡した後、月賦・年賦(ローン)などの方法によって代金を分割して回収する販売形態のことをいいます。

 

割賦販売における収益の認識

「割賦販売」における収益の認識基準には、以下の3種類があります。

 

  • 販売基準(原則)
    商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする。
  • 回収基準
    割賦金の入金の日をもって売上収益の実現の日とする。
  • 回収期限到来基準
    割賦金の回収期限の到来の日をもって売上収益の実現の日とする。

 

「企業会計原則」では、以下の通り定義されています。

 

割賦販売については、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする。
しかし、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であることから代金回収上の危険が高いので、貸倒引当金及び代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、不確実性と煩雑さとを伴う場合が多い。従って、収益の認識を慎重に行うため、販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来の日又は入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められる

 

割賦販売の特徴

割賦販売は、取引先に商品を引き渡した後、その代金を長期にわたって分割払いで回収していくため、取引先から代金を回収できないなどのリスクが高い販売形態です。

そのため、商品を引き渡した時点で収益を認識する販売基準だけではなく、分割払いの支払期限が到来した時点や、取引先から入金があった時点で収益を認識することも認められています。

これは、企業会計原則の「保守主義の原則」に基づく考え方です。
例えば、X1年度に「販売基準」で収益を計上した後、X2年度以降に代金を回収できずに「貸倒損失」を計上したとします。
株主などの利害関係者は、X1年度の財務諸表を見て収益や利益が上がっているように見えるため、企業の業績が好調であると判断してしまいますが、実は代金回収リスクがあったことを知ることができないなど、企業の業績について誤った判断をしてしまう可能性があります。
このように、株主などの利害関係者が誤った判断をしないように「回収基準」や「回収期限到来基準」による会計処理が認められています。

 

保守主義の原則

企業会計原則に記載されている「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」との一文を「保守主義の原則」といいます。

「保守主義の原則」では、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行うことを要請しています。

 

 

割賦販売の仕訳(販売基準)

割賦販売においては、原則として「販売基準」により収益を認識します。
「販売基準」では、取引先に商品等を引き渡した日をもって売上収益の実現の日とします。

「販売基準」により収益を認識する場合の仕訳の流れを以下に示します。

 

商品を引き渡したとき

取引先に商品を発送したとき、「割賦売上」勘定と「割賦売掛金」勘定を使って仕訳を行います。

 

  • 商品の割賦売買契約を締結したため、商品「12,000円」を発送した。
  • 代金の支払は、毎月月末に「1,000円」ずつ「合計12回」の分割払いとなっている。

 

借方 貸方
割賦売掛金 12,000 割賦売上(売上) 12,000

 

取引先から割賦金を受け取ったとき

取引先から割賦金を受け取ったとき「割賦売掛金」から受け取った金額を控除します。

 

  • 取引先から、月末に「1,000円」を現金で受け取った。

 

借方 貸方
現金 1,000 割賦売掛金 1,000

 

割賦販売の仕訳(回収基準)

割賦販売においては、例外として「回収基準」により収益を認識することも認められています。
「回収基準」では、割賦金の入金の日をもって売上収益の実現の日とします。

「回収基準」により収益を認識する場合の仕訳の流れを以下に示します。

 

商品を引き渡したとき

取引先に商品を発送するとき、備忘録として「割賦販売」と「割賦販売売掛金」という対照勘定を使って仕訳を行います。なお、仕訳をする際には「販売価格」で計上します。

 

  • 商品の割賦売買契約を締結したため、商品「12,000円」を発送した。
  • 代金の支払は、毎月月末に「1,000円」ずつ「合計12回」の分割払いとなっている。

 

借方 貸方
割賦販売売掛金 12,000 割賦販売 12,000

 

取引先から割賦金を受け取ったとき

取引先から割賦金を受け取ったとき、「割賦売上」勘定で売上を計上します。
また、商品を発送する際に行った「割賦販売」と「割賦販売売掛金」の仕訳から、実際に受け取った代金を控除するための逆仕訳を行います。

 

  • 取引先から、月末に「1,000円」を現金で受け取った。

 

借方 貸方
現金
割賦販売
1,000
1,000
割賦売上(売上)
割賦販売売掛金
1,000
1,000

 

割賦販売の仕訳(回収期限到来基準)

割賦販売においては、例外として「回収期限到来基準」により収益を認識することも認められています。
「回収期限到来基準」では、割賦金の回収期限の到来の日をもって売上収益の実現の日とします。

「回収期限到来基準」により収益を認識する場合の仕訳の流れを以下に示します。

 

商品を引き渡したとき

取引先に商品を発送するとき、備忘録として「割賦販売」と「割賦販売売掛金」という対照勘定を使って仕訳を行います。なお、仕訳をする際には「販売価格」で計上します。

 

  • 商品の割賦売買契約を締結したため、商品「12,000円」を発送した。
  • 代金の支払は、毎月月末に「1,000円」ずつ「合計12回」の分割払いとなっている。

 

借方 貸方
割賦販売売掛金 12,000 割賦販売 12,000

 

割賦金の支払期限が到来したとき

割賦売買契約に明記されている割賦金の支払期限が到来したとき、「割賦売上」勘定で売上を計上します。(取引先から入金されていない場合は、借方は「割賦売掛金」で計上)
また、商品を発送する際に行った「割賦販売」と「割賦販売売掛金」の仕訳から、支払期限が到来した代金を控除するための逆仕訳を行います。

 

  • 割賦売買契約に明記されている割賦金「1,000円」の支払期限が到来した。

 

借方 貸方
割賦売掛金
割賦販売
1,000
1,000
割賦売上(売上)
割賦販売売掛金
1,000
1,000

 

取引先から割賦金を受け取ったとき

取引先から割賦金を受け取ったとき「割賦売掛金」から受け取った金額を控除します。

 

  • 取引先から「1,000円」を現金で受け取った。

 

借方 貸方
現金 1,000 割賦売掛金 1,000

 


明日は、引き続き「財務・会計 ~H22-2-5 特殊な販売形態(4)未着品販売/荷為替手形~」について説明していきます。

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