運営管理 ~消防法のまとめ~

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今回は、「運営管理」の「消防法」に関する記事のまとめです。

 

目次

消防法 -リンク-

本ブログにて「消防法」について説明しているページを以下に示しますのでアクセスしてみてください。

 

 

消防法

「消防法」とは、昭和23年に制定された法律であり、火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災・地震などの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことにより、社会秩序を保持し、公共の福祉の増進に資することを目的として、火災の予防・警戒・調査、消防設備、消火活動、救急業務、危険物の取り扱いなどを規定しています。

 

建物の分類

「消防法」において「防火対象物」は「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」と定義されています。

ちなみに、「舟車」とは「船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう」と定義されています。

さらに、「防火対象物」は、「消防法施行令別表第1」において不特定多数の人が利用する「特定防火対象物」と特定の人が利用する「非特定防火対象物」に分類されています。

 

  • 特定防火対象物
    不特定多数の人が利用する用途の防火対象物
  • 非特定防火対象物
    特定の人が利用する用途の防火対象物

 

特定防火対象物

「消防法施行令別表第1」に定められた、不特定多数の人が利用する「特定防火対象物」を以下に示します。

 

  • 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  • 公会堂又は集会場
  • キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
  • 遊技場又はダンスホール
  • 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの
  • カラオケボックス等
  • 待合、料理店その他これらに類するもの
  • 飲食店
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
  • 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
  • 病院、診療所又は助産所
  • 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院、知的障害者施設等
  • 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所、通所による障害者支援施設等
  • 幼稚園又は特別支援学校
  • 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
  • 上記の特定用途を含む複合用途防火対象物
  • 地下街
  • 準地下街

 

非特定防火対象物

「消防法施行令別表第1」に定められた、特定の人が利用する「非特定防火対象物」を以下に示します。

 

  • 寄宿舎、下宿又は共同住宅
  • 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
  • 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
  • 特定防火対象物以外の公衆浴場
  • 車輌の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)
  • 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  • 工場又は作業場
  • 映画スタジオ又はテレビスタジオ
  • 自動車車庫又は駐車場
  • 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
  • 倉庫
  • 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物
  • 延長50メートル以上のアーケード
  • 市町村長の指定する山林
  • 総務省令で定める舟車

 

防火管理者

「防火管理者」とは、多数の者が利用する建物などの火災等による被害を防止するため、防火管理に関する消防計画を作成し、日常の火気管理や避難施設の管理、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練など、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者のことをいいます。

 

防火管理者の設置条件

「防火管理者」は「防火対象物」の建物全体の「収容人員」により設置条件が定められています。

また、「防火管理者」には、資格の取得に2日間の講習が必要な「甲種防火管理者」と、資格の取得に1日間の講習が必要な「乙種防火管理者」の2種類があり、「防火対象物」の建物の延べ面積により設置条件が定められています。

なお、「防火管理者」を設置することが必要な「防火対象物」である場合、その建物内の全てのテナントにおいて、それぞれ「防火管理者」を設置する必要があります。

 

防火管理者の設置条件

建物の分類 建物全体の収容人員 建物の延べ面積 防火管理者の種類
特定防火対象物 30人以上 300m²以上 甲種防火管理者
300m²未満 乙種防火管理者
非特定防火対象物 50人以上 500m²以上 甲種防火管理者
500m²未満 乙種防火管理者

 

ただし、火災発生時において自力で避難することが困難な者が入所する以下の施設においては、建物全体の「収容人員」が10人以上の場合、建物の延べ面積に関わらず「防火管理者(甲種防火管理者)」を設置することが定められています。

 

  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
  • 救護施設
  • 乳児院
  • 障害児入所施設
  • 障害者支援施設 など

 

収容人員の算定

「収容人員」とは「防火対象物」に出入りする人、勤務する人、居住する人の合計のことをいいます。

「消防法」における「収容人員」は、実際に建物に収容できる人員の数ではなく、「防火対象物」の用途ごとに定められた方法により算定します。

 

防火管理者の選任

「防火管理者」を設置することが必要な「防火対象物」の「管理権原者」は、一定の資格を有するものの中から「防火管理者」を選任して、管轄の消防長または消防署長に「防火防災管理者選任(解任)届出書」を提出しなければなりません。

「管理権原者」とは、防火管理の最終責任者であり、「防火対象物」の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべきもののことをいいます。

 

防火管理業務

「防火管理者」は、防火管理に関する「消防計画」を作成して、管轄の消防長または消防署長に「消防計画作成(変更)届出書」を提出するとともに、「消防計画」に基づき「防火防災教育」「自主検査(日常・定期)」「自衛消防訓練」などの「防火管理業務」を実施します。

なお、「特定防火対象物」において「自衛消防訓練」を実施する場合は、事前に管轄の消防長または消防署長に通知する必要があります。

 

防火管理者の主な業務
  • 消防計画の作成
  • 消防計画に基づく消火・通報・避難訓練の実施
  • 消防設備、消防用水、消火活動上必要な施設の点検整備
  • 火気の使用、取扱いに関する監督
  • 避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理
  • 収容人員の管理

 

消防設備

「消防設備」とは、消防法や関係政令で規定する「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」 のことをいい、「消火設備」「警報設備」「避難設備」「消防活動用設備」に分類されます。「消防法」で対象と定められている建物では、これらの「消防設備」を基準に従って設置しなければなりません。

 

消火設備

「消火設備」とは、水や消火剤を用いて消火を行う機械器具や設備のことをいいます。

 

  • 消火器
  • 屋内・屋外消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 泡消火設備
  • ガス系消火設備
  • 粉末消火設備など

 

警報設備

「警報設備」とは、火災などを通報するために設置しなければならない感知・警報・通報設備のことをいいます。

 

  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 漏電火災警報器
  • 火災通報装置
  • 非常警報器具および非常警報設備など

 

避難設備

「避難設備」とは、火災などの災害が発生したときに避難のために使われる機械器具や設備のことをいいます。

 

  • 避難器具(はしご、救助袋)
  • 誘導灯及び誘導標識
  • 非常用照明など

 

消防活動用設備

「消防活動用設備」とは、消防隊が消火活動の際に利便を与えることを主眼として設置する設備のことをいいます。

 

  • 排煙設備
  • 連結送水管
  • 無線通信補助設備など

 

消防設備の点検と報告

「消防設備」は、ただ単に設置するだけでなく、いざという時に正常に動作するよう適切に維持管理することが非常に重要であるため、「消防法」において「消防設備」の定期点検の実施と点検結果の報告について定められています。

 

定期点検の実施

「消防設備点検」には「機器点検(6ヶ月に1回)」と「総合点検(1年に1回)」があります。

また、「特定防火対象物」においては、通常の「消防設備点検」に加えて「防火対象物点検(1年に1回)」を実施するよう定められています。

 

定期点検の種類

建物の分類 消防設備点検 防火対象物点検
(1年に1回)
機器点検
(6ヶ月に1回)
総合点検
(1年に1回)
特定防火対象物
非特定防火対象物 ×

 

なお、これらの点検は、「消防設備士」または「消防設備点検資格者」が実施するよう定められています。

 

機器点検(6ヶ月に1回)

「機器点検」とは、以下の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認する点検のことをいいます。

 

  1. 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動
  2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
  3. 消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項

 

総合点検(1年に1回)

「総合点検」とは、消防用設備機器の全部、あるいは一部を作動させて、総合的な機能を消防用設備の種類に応じて確認する点検のことをいいます。

 

防火対象物点検(1年に1回)

「防火対象物点検」とは、消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているかを確認する点検のことをいいます。

 

点検結果の報告

「特定防火対象物」は「1年に1回」の頻度で「非特定防火対象物」は「3年に1回」の頻度で、消防設備点検の実施結果を管轄の消防長または消防署長に報告しなければなりません。

 

点検結果の報告

建物の分類 報告の頻度
特定防火対象物 1年に1回
非特定防火対象物 3年に1回

 


 

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