運営管理 ~まちづくり三法(大規模小売店舗立地法・中心市街地活性化法・都市計画法)のまとめ~

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今回は、「運営管理」の「大規模小売店舗立地法」「中心市街地活性化法」「都市計画法」に関する記事のまとめです。

 

目次

大規模小売店舗立地法・中心市街地活性化法・都市計画法 -リンク-

本ブログにて「大規模小売店舗立地法」「中心市街地活性化法」「都市計画法」について説明しているページを以下に示しますのでアクセスしてみてください。

 

 

まちづくり三法

「まちづくり三法」は、市街地の郊外への拡散を抑制し、街の機能を中心市街地に集中させるコンパクトシティの考え方に基づいており、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」「中心市街地活性化法」「都市計画法」の3つの法律で構成されています。

 

まちづくり三法の背景と関係性

中小小売業の事業機会を確保することを目的として「大規模小売店舗法(大店法)」が、1973年に制定、1974年に施行されましたが、1990年代に入ってから「大規模小売店舗法(大店法)」が「トイザらス」の日本出店に対する障壁となったことをきっかけとして国際社会から批判を受けたため、1998年に「大規模小売店舗法(大店法)」が廃止され、その代わりに「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が1998年に制定、2000年に施行されました

しかし、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が施行されると、郊外への大規模小売店舗の出店が増加して中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになったため、「中心市街地活性化法」と「都市計画法」を改正して、郊外に大規模小売店舗を出店できないようにしました

 

大規模小売店舗立地法(大店立地法)

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。

中小小売業の事業機会を確保するという目的で大規模店舗の新設を禁止した「大規模小売店舗法(大店法)」に対する国際社会からの批判に対処する形で、1998年に同法を廃止しましたが、その代わりに同年に制定され、2000年に施行されたのが「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」です。

 

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」は、「大規模小売店舗法(大店法)」に代わって制定された法律です。引っ掛け問題に注意してください。

 

中心市街地活性化法

1990年代に、日本全国の地方都市で郊外化が進み、中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになってきたため、これらを抑止するために「中心市街地の整備改善」と「商業等の活性化」を目的として、1998年に「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」という名称で制定されました。

その後、2006年に「街なか居住」や「都市福利施設の整備」等の支援措置を追加することにより、中心市街地における「都市機能の増進」や「経済活力の向上」を図る総合的な支援法に改め、法律名を「中心市街地の活性化に関する法律」に変更されました。

 

都市計画法

「都市計画法」は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、1968年に制定され1969年に施行されました。

都市計画法では、都市計画の内容とその決定手続、都市計画による規制、都市計画による都市整備事業の実施などに関する事項を定めています。

直近では、2006年に改正が行われ、郊外に大規模集客施設を建設するための条件が厳しくなりました。

 

大規模小売店舗立地法(大店立地法)

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。

 

届け出

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、「建物の設置者」が「都道府県」に対して届け出を行うことを義務付けています。「建物の設置者」とは「建物所有者」のことであり「賃借権」や「借用権」を有する者は含まれません。

「大規模小売店舗」を新設する場合、開店予定日の8ヵ月前までに届け出を提出する必要があります。

 

届け出の項目

「建物の設置者」が「都道府県」に提出する届け出に記載する項目を以下に示します。

 

  • 店舗名称及び所在地
  • 設置者
  • 小売業者
  • 新設日(変更日)
  • 店舗面積の合計
  • 施設の配置に関する事項
    • 駐車場の台数
    • 駐輪場の台数
    • 荷さばき施設の面積
    • 廃棄物保管施設の容量
  • 施設の運営に関する事項
    • 開店時刻及び閉店時刻
    • 駐車場利用可能時間帯
    • 駐車場の出入口の数及び位置
    • 荷さばきの時間帯

 

「大規模小売店舗法(大店法)」では、中小小売業の事業機会を確保することを目的としていたため、届け出るべき項目は以下の通りでした。(少ないです。)

  • 開店日
  • 店舗面積
  • 閉店時刻
  • 休業日数

 

建物の設置者が配慮すべき基本的な事項

「大規模小売店舗」の新設に際して、「建物の設置者」が配慮すべき基本的な事項は以下の通りです。

  1. 立地に伴う周辺地域の生活環境への影響に関する事前調査、予測及び適切な対応
  2. 説明会における地域住民への適切な説明
  3. 都道府県等からの意見に対する誠意ある対応
  4. 設置者・小売業者等による必要な措置の履行確保と責任体制の明確化
  5. 店舗開店後の適切な対応(必要に応じ追加的な対応策を講じる等)

 

大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項

「大規模小売店舗」の新設に際して、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項とそのための施設の配置や運営方法を以下に示します。

 

駐車需要の充足その他による大型店の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
  1. 駐車需要の充足等交通に係る事項
    1. 駐車場の必要台数の確保、位置、構造等
    2. 駐輪場の確保
    3. 自動二輪車の駐車場の確保
    4. 荷さばき施設の整備
    5. 経路の設定等(案内表示、掲示板の設置、交通整理員の配置等)
  2. 歩行者の通行の利便の確保等
  3. 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
  4. 防災、防犯対策への協力

 

騒音の発生その他による大型店の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
  1. 騒音の発生に係る事項
    1. 騒音発生の防止または緩和、防音対策、店舗及び施設の運営方法 (施設・設備の配置計画等の配慮、荷さばき作業等の運営方法の配慮)
    2. 大型店から発生する騒音全体の予測・評価方法、夜間において発生する個々の騒音の予測・評価方法
  2. 廃棄物に係る事項
    1. 保管のための施設容量の確保、保管場所の位置、構造
    2. 廃棄物等の運搬、処理方法
    3. 廃棄物等に関連する対応方策(悪臭防止のための機器設置、清掃実施等)
  3. 街並みづくり等への配慮等

 

店舗面積

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象としていますが、店舗として使用していない以下の箇所の床面積は含まれません。

 

  • 階段、エスカレーター、エレベーター
  • 売場間通路、連絡通路
  • 休憩室
  • 公衆電話室
  • トイレ
  • 事務室
  • 荷扱所
  • 食堂
  • 屋上 など

 

適用対象とする小売店舗

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が適用される小売店舗に関する注意事項を以下に示します。

 

  • 飲食店は含まない。
  • 物品加工修理業は含む。
  • 生協・農協は含む。(営利目的か否かは問わない)

 

建物の設置者に対する意見・勧告

「都道府県」は区市町村等からの意見や指針の内容に基づき、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境を保持する観点から「建物の設置者」に対して意見を述べることができます。
また、「建物の設置者」が、この意見を適正に反映せず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、「建物の設置者」に対して「勧告」を行うことができます。
さらに、正当な理由がなく、この「勧告」に従わなかったときは、その旨を公表することができます。

 

都市計画法

「都市計画法」は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、都市計画の内容とその決定手続、都市計画による規制、都市計画による都市整備事業の実施などに関する事項を定めています

 

都市計画区域

「都市計画区域」とは、一体的に整備・開発・保全する必要がある市町村の中心部を含む区域のことをいい、都道府県が指定を行います。

さらに、「都市計画区域」を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分していくことを「区域区分」といい、都道府県が指定を行います。このように区域区分された区域のことを「線引き都市計画区域」といいます。

なお、「都市計画区域」の中には、「市街化区域」や「市街化調整区域」のいずれにも区分されない区域も多数存在します。このように区域区分されない区域のことを「非線引き都市計画区域(区域区分が定められていない都市計画区域)」といいます。

 

都市計画区域の区分
区域 説明
線引き都市計画区域 市街化区域 以下の条件に該当する区域

  • 既に市街地を形成している区域
  • おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域
市街化調整区域内における開発・建築行為を抑制する規制が適用されます。

  • 土地の区画形質の変更をする場合には、原則として許可が必要
  • 特別な事情にある場合を除いて、住宅のための宅地造成等は許可されない。
非線引き都市計画区域 「都市計画区域」のうち「市街化区域」や「市街化調整区域」に区分されない区域

 

準都市計画区域

「準都市計画区域」とは、都市計画区域外において都道府県が指定を行う区域であり、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、そのまま放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域のことをいいます。

 

用途地域

近隣の地域に似通った種類の建物が立地していると、それぞれの用途にあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができますが、「住居」「商業施設」「工場」といった種類の異なる建物が乱立している場合は、互いの生活環境や利便性が悪くなります。

「都市計画法」では、地域を「住宅地」「商業地」「工業地」といった用途に応じて「13種類」の「用途地域」に区分しており、それぞれの地域に建設することが建物の種類(用途や容積)が規制されています。

 

住宅地
用途地域 説明
第一種低層住居専用地域
  • 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 絶対高さ制限(10mまたは12m)があり、高い建物は建築できない
  • 住宅・店舗兼住宅・事務所兼住宅・幼稚園・小学校・中学校・高等学校・図書館・公衆浴場・診療所・保育所・老人ホーム・身体障害者福祉ホームや、老人福祉センター・児童厚生施設(600㎡以内)、建築物附属自動車車庫(600㎡以内かつ1階以下)などを建築できるが、店舗・飲食店などは建築できない
第二種低層住居専用地域
  • 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 絶対高さ制限(10mまたは12m)があり、高い建物は建築できない
  • 第一種低層住居専用地域で建築可能な建物に加えて、日用品販売店舗・喫茶店・理髪店・建具屋等のサービス業用店舗(150㎡以内かつ店舗部は2階以下)、パン屋・米屋・豆腐屋・菓子屋・洋服店・畳屋・建具屋・自転車店等(作業場の床面積が50㎡以内かつ2階以下)を建築できる。
第一種中高層住居専用地域
  • 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種低層住居専用地域で建築可能な建物に加えて、日用品販売店舗・喫茶店・理髪店・建具屋・物品販売店舗・飲食店・損保代理店/銀行の支店・宅地建物取引業者等のサービス業用店舗(500㎡以内かつ店舗部は2階以下)、大学・高等専門学校・専修学校、病院、老人福祉センター・児童厚生施設等(600㎡を超えるもの)、単独車庫(300㎡以内)、建築物附属自動車車庫(3,000㎡以内かつ2階以下)などを建築できる。
第二種中高層住居専用地域
  • 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第一種中高層住居専用地域で建築可能な建物に加えて、店舗・飲食店など(1,500㎡以内かつ店舗部は2階以下)、事務所(1,500㎡以内かつ2階以下)、自家用倉庫(1,500㎡以内かつ2階以下)、非常に少ない量の危険物の貯蔵・処理施設(1,500㎡以内かつ店舗部は2階以下)などを建築できる。
第一種住居地域
  • 住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種中高層住居専用地域で建築可能な建物に加えて、店舗・飲食店など(3,000㎡以内)、事務所(3,000㎡以内)、ホテル・旅館(3,000㎡以内)、ボーリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習場(3,000㎡以内)、自動車教習所(3,000㎡以内)、建築物附属自動車車庫(2階以下)、自家用倉庫(3,000㎡以内)、畜舎(3,000㎡以内)、危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場(50㎡以内)、自動車修理工場(50㎡以内)、非常に少ない量の危険物の貯蔵・処理施設(3,000㎡以内)などを建築できる。
第二種住居地域
  • 主として住居の環境を保護するため定める地域
  • 第一種住居地域で建築可能な建物に加えて、店舗・飲食店など(10,000㎡以内)、事務所(3,000㎡を超えるもの)、ホテル・旅館(3,000㎡を超えるもの)、ボーリング場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習場(3,000㎡を超えるもの)、カラオケボックス等(10,000㎡以内)、麻雀屋・パチンコ屋・射的場・馬券/車券発売所等(10,000㎡以内)、自動車教習所(3,000㎡を超えるもの)、自家用倉庫(3,000㎡を超えるもの)、畜舎(3,000㎡を超えるもの)、非常に少ない量の危険物の貯蔵・処理施設(3,000㎡を超えるもの)などを建築できる。
準住居地域
  • 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種住居地域で建築可能な建物に加えて、劇場・映画館・演芸場・観覧場(客席の用途に供する部分の床面積200㎡未満)、単独車庫(3階以上または300㎡を超えるもの)、建築物附属自動車車庫(3階以上または300㎡を超えるもの)、営業用倉庫、自動車修理工場(150㎡以内)などを建築できる。
  • 店舗・飲食店など(10,000㎡以内)は第二種住居地域と同じ。
田園住居地域
  • 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 絶対高さ制限(10mまたは12m)があり、高い建物は建築できない
  • 第二種低層住居専用地域で建築可能な建物に加えて農産物直売所・農家レストラン(500㎡以内かつ2階以下)、自家用倉庫(農産物及び農業の生産資材を貯蔵するものに限る)、危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場(農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る)を建築できる。

 

商業地
用途地域 説明
近隣商業地域
  • 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
  • 準住居地域で建築可能な建物に加えて、店舗・飲食店など(10,000㎡を超えるもの)、カラオケボックス等(10,000㎡を超えるもの)、麻雀屋・パチンコ屋・射的場・馬券/車券発売所等(10,000㎡を超えるもの)、劇場・映画館・演芸場・観覧場(客席の用途に供する部分の床面積200㎡以上のもの)、危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場(150㎡以内)、危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場(150㎡以内)、自動車修理工場(300㎡以内)、非常に少ない量の危険物の貯蔵・処理施設(3,000㎡を超えるもの)、少ない量の危険物の貯蔵・処理施設(3,000㎡を超えるもの)などを建築できる。
商業地域
  • 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
  • 近隣商業地域で建築可能な建物に加えて、ナイトクラブ・キャバレー・個室付浴場などを構築できる
  • 店舗・飲食店など(10,000㎡を超えるもの)は近隣商業地域と同じ。

 

工業地
用途地域 説明
準工業地域
  • 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
  • 商業地域で建築可能な建物に加えて、危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場(150㎡を超えるもの)、危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場(150㎡を超えるもの)、危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場(150㎡を超えるもの)、自動車修理工場(300㎡を超えるもの)、やや多い量の危険物の貯蔵・処理施設(3,000㎡を超えるもの)などを建築できる。
  • 商業地域で建築可能であった個室付浴場が建築できなくなる。
  • 店舗・飲食店など(10,000㎡を超えるもの)は商業地域と同じ。
工業地域
  • 主として工業の利便を増進するため定める地域
  • 全ての工場を建築できる。具体的には危険性が大きいかまたは環境路著しく悪化させる恐れがある工場、多量の危険物の貯蔵・処理施設なども建築できる。
  • 準工業地域で建築可能であった学校、病院、ホテル・旅館、劇場・映画館などを建築できなくなる。また、店舗・飲食店など(10,000㎡以内)に制限される。
工業専用地域
  • 工業の利便を増進するため定める地域
  • 全ての工場を建築できる。具体的には危険性が大きいかまたは環境路著しく悪化させる恐れがある工場、多量の危険物の貯蔵・処理施設なども建築できる。
  • 工業地域で建築可能であった住居・店舗兼住宅・事務所兼住宅・図書館・ボーリング場・スケート場・水泳場・マージャン店、パチンコ店などを建築できなくなる。また、物品販売店舗・飲食店は建築できなくなる

 

都市計画法の改正ポイント(2006年)

大規模集客施設の立地規制の強化

改正前は、3,000㎡以上の大規模商業施設を、市街化区域の中では「6つ」の用途地域に建設することができましたが、改正によって、延べ床面積10,000㎡を超える大規模集客施設を建設できる用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」の「3つ」に限定されました。

また、都市計画区域と準都市計画区域内の白地地域においては、延べ床面積10,000㎡を超える大規模集客施設を建設することが原則不可能となっています。

 

公共公益施設の開発許可制度

改正によって、社会福祉施設、医療施設、学校といった施設の開発行為、および国や都道府県が行う開発行為についても、開発許可が必要となりました。

 


 

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