運営管理 ~H30-21 まちづくり三法(1)まちづくり三法~

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今回は、「運営管理 ~H30-21 まちづくり三法(1)まちづくり三法~」について説明します。

 

目次

運営管理 ~平成30年度一次試験問題一覧~

平成30年度の試験問題に関する解説は、以下のページを参照してください。

 

まちづくり三法

「まちづくり三法」は、市街地の郊外への拡散を抑制し、街の機能を中心市街地に集中させるコンパクトシティの考え方に基づいており、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」「中心市街地活性化法」「都市計画法」の3つの法律で構成されています。

 

まちづくり三法の出題傾向

「まちづくり三法」は、毎年出題されているカテゴリなので、少し詳しく説明していきます。

 

年度 まちづくり三法
大規模小売店舗立地法 中心市街地活性化法 都市計画法
令和2年度 第23問 第24問
令和元年度 第23問/第24問
平成30年度 第21問(まちづくり三法共通問題で出題)
平成29年度 第26問 第23問
平成28年度 第23問
平成27年度 第23問
平成26年度 第22問 第23問
平成25年度 第23問 第22問
平成24年度 第22問 第23問
平成23年度 第23問 第22問
平成22年度 第21問
出題回数 6回 3回 8回

 

まちづくり三法の背景と関係性

中小小売業の事業機会を確保することを目的として「大規模小売店舗法(大店法)」が、1973年に制定、1974年に施行されましたが、1990年代に入ってから「大規模小売店舗法(大店法)」が「トイザらス」の日本出店に対する障壁となったことをきっかけとして国際社会から批判を受けたため、1998年に「大規模小売店舗法(大店法)」が廃止され、その代わりに「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が1998年に制定、2000年に施行されました

しかし、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が施行されると、郊外への大規模小売店舗の出店が増加して中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになったため、「中心市街地活性化法」と「都市計画法」を改正して、郊外に大規模小売店舗を出店できないようにしました

 

大規模小売店舗立地法(大店立地法)

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。

中小小売業の事業機会を確保するという目的で大規模店舗の新設を禁止した「大規模小売店舗法(大店法)」に対する国際社会からの批判に対処する形で、1998年に同法を廃止しましたが、その代わりに同年に制定され、2000年に施行されたのが「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」です。

 

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」は、「大規模小売店舗法(大店法)」に代わって制定された法律です。引っ掛け問題に注意してください。

 

中心市街地活性化法

1990年代に、日本全国の地方都市で郊外化が進み、中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになってきたため、これらを抑止するために「中心市街地の整備改善」と「商業等の活性化」を目的として、1998年に「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」という名称で制定されました。

その後、2006年に「街なか居住」や「都市福利施設の整備」等の支援措置を追加することにより、中心市街地における「都市機能の増進」や「経済活力の向上」を図る総合的な支援法に改め、法律名を「中心市街地の活性化に関する法律」に変更されました。

 

都市計画法

「都市計画法」は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、1968年に制定され1969年に施行されました。
都市計画法では、都市計画の内容とその決定手続、都市計画による規制、都市計画による都市整備事業の実施などに関する事項を定めています。
直近では、2006年に改正が行われ、郊外に大規模集客施設を建設するための条件が厳しくなりました。

 

試験問題

それでは、実際の試験問題を解いてみます。

【平成30年度 第21問】

次の文章は、いわゆる「まちづくり三法」のねらいに関する記述である。空欄A〜Cに入る語句として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

 

中心市街地活性化法は、都市中心部の衰退化現象に歯止めをかけるべく、都市中心部に対して政策的に資源を集中しようとするものであり、従来の[ A ]政策の系譜の中での取り組みである。[ B ]ではゾーニング的手法によって商業施設の立地を計画的に誘導することが期待され、[ C ]では施設周辺の生活環境を保持する観点からチェックが行われる。

 

[解答群]

ア A:競争 B:大規模小売店舗立地法 C:都市計画法
イ A:競争 B:都市計画法 C:大規模小売店舗立地法
ウ A:振興 B:大規模小売店舗立地法 C:都市計画法
エ A:振興 B:都市計画法 C:大規模小売店舗立地法

 

中小企業診断協会Webサイト(https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/shikenmondai.html

 

考え方と解答

まちづくり三法に関する知識を問う問題です。

 

大規模小売店舗立地法(大店立地法)

「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」では、周辺地域の生活環境を保護するという観点から、建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える大規模小売店舗を対象として、配慮すべき交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、施設の配置や運営方法について規制しています。

 

都市計画法

「都市計画法」は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、1968年に制定され1969年に施行されました。
都市計画法では、都市計画の内容とその決定手続、都市計画による規制、都市計画による都市整備事業の実施などに関する事項を定めています。

 

上述の内容に基づき、問題文を穴埋めすると以下の文章となります。

—-

中心市街地活性化法は、都市中心部の衰退化現象に歯止めをかけるべく、都市中心部に対して政策的に資源を集中しようとするものであり、従来の振興政策の系譜の中での取り組みである。都市計画法ではゾーニング的手法によって商業施設の立地を計画的に誘導することが期待され、大規模小売店舗立地法では施設周辺の生活環境を保持する観点からチェックが行われる。

—-

 

答えは(エ)です。


 

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