財務・会計 ~H22-5 株式の発行(2)~

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今回は、「財務・会計 ~H22-5 株式の発行(2)~」について説明します。

 

目次

財務・会計 ~平成22年度一次試験問題一覧~

平成22年度の試験問題に関する解説は、以下のページを参照してください。

 

株式の発行

「株式の発行」については、過去にも説明していますので、以下のページにもアクセスしてみてください。

 

株式発行における資本金への計上額

企業が株式を発行して資金を調達する場合、資本金に計上すべき金額は「会社法」によって以下の通り定められています。

 

原則 払込金額の全額を資本金とする。
容認 払込金額の2分の1以上を資本金とし、残額は資本準備金(株式払込剰余金)とする。

 

上表の通り、株主から払い込まれたすべての資金を資本金として計上する必要はありません。
例えば、資本金が大きくなると、中小企業の優遇税制が受けられなくなるなどのデメリットがあるため、資本金ではなく資本準備金に計上するケースも考えられます。
ちなみに、資本準備金とは、会社の業績が悪化した場合に発生した欠損金の填補などに使用されます。

 

発行可能株式総数と発行済株式総数

会社法において、株式会社が発行する株式の「発行可能株式総数」と「発行済株式総数」について、以下のように規定されています。

  • 「発行可能株式総数」については、定款(会社の根本規則)に定めなければなりません。
  • 「公開会社」の設立に際して、発行する株式の総数は「発行可能株式総数」の「4分の1」を下回ることができないと定められています。ただし、「公開会社ではない株式会社」においては「4分の1」を下回ることが認められています
  • 会社の設立後に「発行可能株式総数」を減らす場合、株主総会の特別決議を経て定款を変更することはできますが、「発行済株式総数」を下回る数量に変更することはできません
  • 会社の設立後に「発行可能株式総数」を増やす場合、株主総会の特別決議を経て定款を変更することはできますが、「公開会社」では「発行済株式総数」の4倍を超える数量に変更することはできませんただし、「公開会社ではない株式会社」では4倍を超えることが認められています

 

会社法では、「発行する全部または一部の株式の譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨を定款に定めていない株式会社」のことを「公開会社」と定義しています。

一方で、「発行する全部の株式の譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨を定款に定めている株式会社」の呼称については定義していません。
中小企業診断士試験では、このような会社のことを「公開会社ではない株式会社」「非公開会社」「全部の種類の株式に譲渡制限が付されている株式会社」という呼称で過去の試験問題に出題しているようです。(主に経営法務)

 

試験問題

それでは、実際の試験問題を解いてみます。

【平成22年度 第5問】

次の文章の空欄A~Cに入る最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

 

株式会社の設立または株式の発行に際し、株主となる者が当該株式会社に払込みまたは給付をした財産の[ A ]を資本金とするのが原則である。しかし、払込額または給付額の[ B ]を資本金としないで、資本準備金として計上することができる。また、公開会社では、設立に際し発行可能株式総数の[ C ]の株式を発行しなければならない。

 

[解答群]

ア A:2分の1 B:4分の1 C:2分の1以上
イ A:2分の1以上 B:4分の1まで C:4分の1以上
ウ A:全額 B:2分の1まで C:4分の1以上
エ A:全額 B:2分の1まで C:2分の1
オ A:全額 B:2分の1 C:2分の1以上

 

中小企業診断協会Webサイト(https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/shikenmondai.html

 

考え方と解答

株式発行における資本金への計上額

企業が株式を発行して資金を調達する場合、資本金に計上すべき金額は「会社法」によって以下の通り定められています。

 

原則 払込金額の全額を資本金とする。
容認 払込金額の2分の1以上を資本金とし、残額は資本準備金(株式払込剰余金)とする。

 

発行可能株式総数と発行済株式総数

会社法において、「公開会社」では発行済株式総数は、「発行可能株式総数」の4分の1を下回ることができない(4分の1以上であること)と規定されています。

 

上述の内容に基づき、問題文を穴埋めすると以下の文章となります。

—-

株式会社の設立または株式の発行に際し、株主となる者が当該株式会社に払込みまたは給付をした財産の[全額]を資本金とするのが原則である。しかし、払込額または給付額の[2分の1まで]を資本金としないで、資本準備金として計上することができる。また、公開会社では、設立に際し発行可能株式総数の[4分の1以上]の株式を発行しなければならない。

—-

 

答えは(ウ)です。


 

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